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2022年7月8日

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いくら積立?いくら戻る?太陽光発電の廃棄等費用積立制度【HEC通信vol.41】

こんにちは!株式会社堀内電気のメルマガ担当です!
初めましての方はよろしくお願い致します!

7月に入り、暑さは日に日に増しています!
外に数分いるだけでも汗が出ますね。
現場仕事でも熱中症が出たりしています💦
充分お気を付けください(>_<)

今回は、2022年7月1日からスタートしている
『太陽光発電の廃棄等費用積立制度』について
お話ししていきます!

廃棄等費用積立制度とは
適切な廃棄ができるよう、廃棄費用を確保するための積立制度です。

太陽光発電に関しては
2018年度に廃棄費用に関する報告が義務化されましたが、
その後さらに、
廃棄費用を捻出できなかった場合、不法投棄される恐れなどを懸念して
廃棄費用の積立が義務化されました。
この廃棄費用の積立は、
FITやFIPの認定を受けた10kW以上の
太陽光発電すべてが対象となります!

【積立の方法】

まず積立方法として
「外部積立」「内部積立」があります。

外部積立とは・・・
売電料金から自動的に積立金額が差し引かれ
外部機関に積立される仕組みです。
利益が減ってしまうようなイメージですね・・・

内部積立とは・・・
事業者自身で積立していく仕組みですが、
厳しい一定の条件を満たす必要があるため、例外的な積立となります。

原則、外部積立が適用されます!

積立金は、買取義務者(電力会社)を経由して、
推進機関に積み立てることとなります。

【外部積立のスキーム】
▼クリックで拡大▼

では、実際どのくらいの金額が積立てられていくのでしょうか?

【積立金額】

毎月の積立金額は、
解体等積立基準額(円/kW)×売電電力量(kWh)
算出されます。

積立の基準額は、
認定を受けた年度、売電単価によって設定されています。
↓ ↓ ↓

▼クリックで拡大▼

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「廃棄等費用積立ガイドライン

例えば、2012年度に認定を受けた発電所が、
10,000kWh/月 売電していたとします。

その場合、10,000kWh×1.62円=16,200円/月 
積立されるという仕組みです。

この積立ては
20年間のFIT売電期間の10年後から始まります。

2012年7月からFITが始まりましたので、
一番早い方で、今月から積立が始まるというわけですね!

積立てた金額はいつ還付される?
積立てた金額は、推進機関に申請することで還付されます。

◆20年間の買取期間終了後に申請した場合◆

発電事業を終了し
設備を撤去する、一部パネル交換するなどの場合
申請をすれば還付されます。

この場合は「積立金全額」が還付されます!

FIT申請のパネルの一部を
(15%以上かつ50kW以上)
廃棄、交換する場合

申請をすれば還付されます。

この場合は、
①10年間で積立てられた全積立金のうち、
廃棄・交換するパネルの割合に相当する額

②還付時点で積立てられている額
③実際にかかった廃棄費用

①②③のうち、一番小さい額が還付される額となります!

◆20年間の買取期間中に申請した場合◆

発電事業を終了し設備を撤去する場合
申請をすれば積立金が還付されます。

この場合は「積立金全額」が還付されます!

FIT申請のパネルを一部
(15%以上かつ50kW以上)
廃棄する場合

申請をすれば積立金が還付されます。

この場合、
①想定される全積立金のうち、
廃棄するパネルの割合に相当する額

②還付時点で積立てられている額
③実際にかかった廃棄費用

①②③のうち一番小さい額が還付される額となります!

FIT買取期間終了後は、
パネルの廃棄交換で申請ができますが
FIT買取期間中は、
パネルの廃棄のみでしか申請はできません!

詳細はガイドラインお読みください!
↓ ↓ ↓

廃棄等費用積立ガイドラインはこちらをクリック👆

条件はいろいろとありますが、
積立てた金額はしっかりと還付される仕組みとなっています◎

ただ、よほどの理由がない限り、
FITの買取期間が終了したとしても
発電設備を全撤去することはほとんど無いのでは!?と思っています。

FIT買取終了後も
太陽光発電設備は電気を創り続けます!!!
安くても売電することは可能ですし、
全量売電ではない場合、
発電した電気を自家消費で上手に活用することもできます★

太陽光パネルの寿命は20〜30年と言われてはいますが、
一気に全てが壊れる可能性は極めて低いですし、
まだまだ電気を創るのに、
廃棄するなんてもったいない!💦

こういった制度が義務化されたことは
いざという時のため
発電事業者や、環境を守る保険のようなものと言えますね!

太陽光発電設備・メンテナンス・電気工事のご相談は
こちらをクリック👆

それでは次回のメルマガもお楽しみに♪

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