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2024年7月4日

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ソーラーカーポートは耐火基準必須⁈ ソーラーカーポートについてご紹介!【HEC通信vol.80】

こんにちは!株式会社堀内電気のメルマガ担当です!
初めましての方はよろしくお願いいたします!

あっというまに7月です!
梅雨に入り、じめじめとしたお天気が続いてますね☔
早く梅雨明けしてほしいです💦

最近は、メルマガの感想をいただくことも増えてきました♪
いつもありがとうございます!

今回は
「ソーラーカーポートの耐火基準について」
です!

再生可能エネルギーの導入が進められている中、
ソーラーカーポートは新たな設置方法として注目されています!

実際に目にする機会はまだ少ないかも知れませんが、
少しずつ導入されています。
弊社でも先日、ソーラーカーポートの施工をさせていただきました!

ソーラーカーポートを設置するにあたって問題になってくるのが、
「耐火基準」です。

カーポートは建築基準法において、「建築物」に該当します。
建築基準法第2条第1項で、建築物は
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」
とされています。
また、車庫(ガレージ)は「特殊建築物」でもあり、
面積が200㎡を超えると建築確認申請というものも必要になってきます。

建築物の耐火基準は設置する地域によって耐火基準が変わってきますが、
ポイントとなる地域は4つあります。

①防火地域
繁華街などの建物が密集している地域や、幹線道路沿い

②準防火地域
多くは防火地域の周辺

③22条区域
防火地域や準防火地域以外の市街地

④それ以外の地域

イメージとしてはこんな感じになります。

①防火地域、②準防火地域
防火地域や準防火地域は、都市計画法という法律に基づいていて、
「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」
として、厳しい基準が求められます。
火災が発生した際に延焼を防ぐため、
「耐火建築物」または「準耐火建築物」
建築物を建てなければいけません。
具体的には、鉄筋コンクリート造耐火皮膜した鉄骨造など
であることが求められます。
耐火皮膜とは、鉄骨の柱や、梁、屋根、壁、床などの主要構造部に
耐火性のある素材で覆うことです。
一番厳しい基準を求められるのが、防火地域です。

③22条区域
この22条というのは「建築基準法第22条」のことを指し、
屋根について決められています。
簡単に言うと、該当区域の屋根は
火の粉による火災の発生を防止するために、
国土交通大臣が定めた構造方法で造られたものか、
国土交通大臣の認定を受けたものでなければいけない、となっています。
ちなみに、この認定は「飛び火認定」と呼ばれ、
防火地域や準防火地域でも必要になってきます。

この「飛び火認定」というのが重要になってきます。
一般的な太陽光パネルは、「飛び火認定」を
受けていないものがほとんどです。
ですので、カーポートの屋根として
飛び火認定を受けていない太陽光パネルを設置してしまうと、
建築基準法違反ということになってしまいます…!

そうならないためにどうするかと言うと…
パネルの下に飛び火認定を受けた折板屋根を設置する
という方法です!

一部のメーカーからは、カーポートと太陽光パネルが一体になっていて、
セットで飛び火認定を受けているものが販売されています。

ですが、パネルもメーカー指定となりある程度サイズが決まっていますので、
自由度が低くなってしまいます。
ですので、弊社では太陽光パネルの下に
折板屋根を設置するという手法を取ったケースもあります。

ソーラーカーポートを設置する際には、「耐火基準」
そしてそれをクリアするためには設置場所と屋根の構造が重要になるのが
お分かりいただけたでしょうか。

さきほど紹介した3つの地域に該当しない④それ以外の場合は、
一般的な太陽光パネルを屋根として使用することも可能です♪
ソーラーカーポートを導入する際には、
設置場所がどの地域に該当するか、要チェックですね!

ソーラーカーポートを設置する際の参考になれば幸いです♪
今回の内容は法律に係わることで難しい内容でしたね💦
私たちもまだまだ勉強中です!
ご意見やご感想などございましたら、
お気軽にご連絡ください♪

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それでは次回のメルマガもお楽しみに♪

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