EV Equipment
― CHARGING STATIONS ―
電気エネルギーを消費して走行する電気自動車には充電設備が欠かせない存在です。充電設備には小型のコンセント型から公共で利用可能な大出力型まで様々な種類がございます。充電設備の設置により得られるメリットもございますので、ぜひご検討ください。
― BAR CHART ―
※一般社団法人次世代自動車振興センター「EV等保有・販売台数統計」(https://www.cev-pc.or.jp/tokei/hoyuudaisu.html)データを基に作成
※EV:電気自動車 PHV:プラグインハイブリッド自動車 FCV:燃料電池自動車
環境問題の観点から次世代自動車の普及は世界的に進み、日本でも普及が進んでいます。
2018年~2022年の5年間で、国内保有数は約2倍にまで増加し、今後も増加していくと予想されます。
2010年から電気自動車の量産が始まり、当時補助金を利用して購入した電気自動車の補助金返金期間※が終了したことと、
新型の電気自動車が発売されたことが重なり、新規と買い替え購入の影響で2017年度に国内販売台数が一気に増加しました。
それだけで次世代自動車が注目されていることが伺えます。
国からの補助金も用意されており、今後さらに普及していくことが期待できます。
※補助金を利用して購入した電気自動車を6年以内に手放した場合、補助金を返金しなければいけない制度
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― STANDARD CHARGER ―
普通充電器とは一般的な戸建住宅やマンションなどに設置可能な充電器です。
急速充電器より種類が豊富で、設備導入費用の負担が比較的少ないのが特徴です。
スタンド型
壁掛け型
コンセント型
― ADVANTAGES OF INSTALLATION ―
種類が豊富で小型の充電器も存在するため、場所をとらずコンパクトに設置が可能です。
コンセントのみなら費用の負担も少なく、設置も最小限の工事で可能です。
オフィスや自宅に設置することで空いた時間にいつでも充電ができます。
― EV CHARGERS SUBSIDIES ―
電気自動車の充電器を導入する際、国からの補助金を利用できる場合がございます。
今回は新規設置の普通充電設備が対象の補助金についてご説明します。
商業施設および宿泊施設等、電気自動車等の利便性向上の観点から特に有効と考えられる施設における目的地充電のための充電設備設置事業
設置場所 対象充電設備 |
商業施設及び宿泊施設等 普通充電設備、・充電用コンセントスタンド、充電用コンセント |
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補助金の詳細 |
充電設備購入費 1/2以内 設置工事費 定額(1/1内)※ ※「定額」とは、センターが審査した補助金額と、センターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方の交付額です。 |
その他条件 |
(1)設置場所が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。また、充電設備の利用者を限定せず、他サービスの利用または物品の購入を条件としないこと。ただし、駐車料金等センターが特に認める料金の徴収は可能とする。 (2)充電場所を示す案内板を商業施設および宿泊施設等の入口に設置すること。なお、案内板はセンターが求める条件を満たし、車道の上下線から視認できるように設置すること。 (3)新規設置の場合、充電設備がない場所へ充電設備を設置すること。 (4)普通充電設備、充電用コンセントスタンドを設置する場合は、駐車場収容台数の1.5%以内の基数または10基のいずれか低い方を設置基数の目安とする。充電用コンセントを設置する場合は駐車場収容台数または30基のいずれか低い方とする。 |
分譲または賃貸のマンション等に属する駐車場における基礎充電のための充電設備設置事業事務所・工場等に勤務する従業員が利用する駐車場や事業者が所有する社有車の駐車場における基礎充電のための充電設備設置事業
設置場所 対象充電設備 |
マンション等/事務所・工場等 普通充電設備、・充電用コンセントスタンド、充電用コンセント |
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補助金の詳細 (マンション等) |
充電設備購入費 1/2以内 設置工事費 定額(1/1内)※ ※「定額」とは、センターが審査した補助金額と、センターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方の交付額です。 |
その他条件 |
(1)充電設備の受電元は共用部の配電盤、分電盤等であること。 (2)充電設備の利用者は当該マンション等の居住者または駐車場の契約者であること。充電設備の所有者が許可をした場合は、当該マンション等の居住者または駐車場の契約者以外の利用も可能とする。 (3)分譲かつ申請者が販売事業者の場合は、竣工後に充電設備等の所有者を建設会社等から管理組合へ変更する前に財産処分の手続きが必要となるため、センターへ報告し指示を受けること。なお、重要事項説明会等において当該充電設備の管理義務等について変更先に説明すること。分譲済の場合は公募兼交付申請時に住民総会で充電設備の設置が決議されている、または理事会での合意がされていること。 (4)賃貸の場合、所有者が、自らの駐車場に設置することを目的としている申請ではないこと。 (5)普通充電設備、充電用コンセントスタンドを設置する場合は、駐車場収容台数の1.5%以内の基数または10基のいずれか低い方を設置基数の目安とする。充電用コンセントを設置する場合は駐車場収容台数または30基のいずれか低い方とする。 |
補助金の詳細 (マンション等) |
充電設備購入費 1/2以内(2/3※) 設置工事費 定額(1/1内)※ ※社有車用で申請する場合で、10台所有または購入予定がある、実績報告時に10台以上所有している場合 ※「定額」とは、センターが審査した補助金額と、センターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方の交付額です。 |
その他条件 |
(1)充電設備の利用は、申請者が所有する社有車・従業員の通勤車であること。ただし、充電設備の所有者が許可をした場合は、来客車の利用も可能とする。また、社有車駐車場、従業員駐車場と敷地内の区画を明確に分け、各駐車場へ設置すること。 (2)社有車用で申請する場合は、本事業期間内に電気自動車等を購入すること。または、本事業期間以降に購入する予定があること。(リース含む新車のみ対象)本事業期間以降に購入する予定がなく、本事業期間内でのみ電気自動車等を購入する場合、新規新車登録の自動車検査証(車検証)を実績報告時に提出できること。 (3)従業員用で申請する場合、電気自動車等を今後購入する予定があること。(リース含む新車のみ対象)なお、センターへ公募兼交付申請前に既に契約および購入されたものは購入予定に含まない。 (4)事務所・工場等が自宅を兼ねている場合で、駐車場が自宅兼事務所等に付随していないこと。 (5)普通充電設備、充電用コンセントスタンドを設置する場合は、駐車場収容台数の1.5%以内の基数または10基のいずれか低い方を設置基数の目安とする。充電用コンセントを設置する場合は駐車場収容台数または30基のいずれか低い方とする。 |
― VEHICLE TO HOME ―
V2HとはVehicle (電気自動車)to Home(家)の造語で、
電気自動車に蓄えた電気を家庭内へ供給するための仕組みを指します。
このV2H機器を導入することによるメリットをご紹介いたします。
電気料金が安くなる深夜料金で充電した電気を家庭用電源として使用することで、電気代の節約に貢献することができます。
V2H対応の電気自動車の蓄電容量は12~40kWhと大容量で、太陽光発電で作った電気を電気自動車にため、夜間に使用することも可能です。
災害時に停電があった際に電気自動車に蓄えた電力をご家庭で活用できます。
― V2H SUBSIDIES ―
V2Hを導入する際、国や自治体からの補助金を利用できる場合がございます。
なお、国の補助金はどちらか一方のみお選びいただけます。(併用不可)
補助金の交付条件 |
EV、PHV、FCVいずれかの購入 ※V2Hはオプション 家庭で使用する電気がすべて再生可能エネルギーである モニター制度への参画(参画の期間は4年) |
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車両の補助金上限額 |
EV車両 上限 80万円 PHV車両 上限 40万円 FCV車両 上限250万円 |
V2Hの補助金上限額 |
設備費 機器購入費の1/2(上限75万円) 工事費 40万円(法人の場合、95万円)※ ※補助対象外のものもございます。 |
補助金の交付条件 |
V2HとEV、PHV、FCVいずれかを同時購入 モニター制度への参画(参画の期間は2年) |
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車両の補助金上限額 |
EV車両 上限 60万円 PHV車両 上限 30万円 FCV車両 上限250万円 |
V2Hの補助金上限額 |
設備費 機器購入費の1/2(上限75万円) 工事費 40万円※ ※補助対象外のものもございます。 |
自治体が交付する補助金の中には、国からの補助金と併用できるものもございます。
補助金の交付条件や上限額は、自治体ごとに異なりますので、各自治体の公募条件をご確認ください。
― PROCEDURE FLOW ―
― CONSTRUCTION RESULTS & OTHER RELATED ―