あっという間に3月も終わりますね!
今回は、太陽光発電設備に
万が一事故が起こってしまった場合の報告についてお知らせです!
太陽光発電設備を所有している方は要チェックです!
小出力発電設備の事故報告が義務化
今まで高出力発電設備は、事故報告義務がありましたが、
2021年4月1日から小出力発電設備についても
事故報告が義務化されます!
小出力発電設備とは、
太陽光発電設備 10kW〜50kW未満
風力発電設備 20kW未満
この2つのことです。
10kW未満の住宅用太陽光発電設備は対象外になります。
まず事故とは具体的に次のようなことがあります。
①感電などによる死傷事故
感電や電気工作物の破損等で死亡または入院した場合。
②電気火災事故
電気工作物が原因の火災が発生し、山林等損害を与えた場合。
電気工作物にあたっては半焼以上(20%以上)の場合。
③他の物件への損傷事故
第三者の物件に対し、本来の機能を損なわせる被害を与えた場合。
太陽電池モジュールの飛散や、敷地内の土砂流出などでの被害が該当。
④主要電気工作物の破損事故
主要電気工作物の破損に伴う運転停止や使用不可となる場合。
太陽電池モジュールの半壊(20%以上)、架台・基礎の損壊などが該当。
このような事故が万が一起こってしまった場合、
事故を覚知した時から
24時間以内に事故の概要について
30日以内に事故の詳細について
設備所有者または占有者から、各産業保安監督部へ
報告を行わなければなりません。
台風、大雪、豪雨、地震などの
災害の多い日本ですが、
自然災害が原因で起こった事故も報告対象となります!
例えば台風が直撃してしまって・・・
「飛来物が衝突し太陽電池モジュールが破損してしまった!」
「太陽電池モジュールが敷地外へ飛散してしまった!」
このような場合も報告しましょう!!
太陽電池モジュール破損の場合は
半壊以上(20%以上)破損したら報告、
モジュールが敷地外に飛散してしまった場合は、
20%以上破損していなくても報告が必要です。
詳しい内容や、報告方法については
経済産業省のホームページをご確認ください。
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